不動産とは日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされています(不動産登記法はそのような前提で定められている)。
不動産売却は不動産を売ることです。
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